贈与の金額はどのようにしたらよいでしょうか?
私は専業主婦で、収入はありません。
便宜上、いくつか自分の口座を持っていますが、こちらには夫の収入の一部が入っています。この口座に関しては、日々の生活費としてそれを下ろしたりして使っているのですが、私の口座に入っている事で、やはりこれも贈与という形になるのでしょうか?
これらとは別に、夫から贈与を受け、来年贈与税の申告をするのですが、それは別の口座にお金を入れて貰っています。
私としてはこの分が贈与(私のお金)として申告したいのですが、それ意外に便宜上持っている口座に夫のお金があると、それも贈与に+しないといけないでしょうか?
税理士の回答

生活用の口座が便宜的に奥様の名義で利用しているものであって、お二人の間で贈与の認識がない場合には、ご主人が所有者の名義預金と考えられます。
その場合には、生活用の口座に入金されたものは贈与にはなりませんので、贈与税の申告には含めなくてよいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月15日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。