在外の贈与税申告
現在海外在住です。
海外転出届を出す前に納税管理人を指定していません。
質問は2つです。
1) 既に日本に住所が無いのですが、今から納税管理人を指定することは出来ますか?
2)納税管理人(例えば家族)は納税管理人の名前で税の申請をするのでしょか?その場合、eTaxの使用が可能と想像します。それとも私の名前で申請するのでしょうか?その場合、えたxは使用できないと想像しますが正しいでしょうか?
税理士の回答
納税管理人は日本の居住者であれば誰でもなることができます。法人でも可能です。したがって、家族でも可能です。
納税管理人は、本来は出国までに届けておく必要がありますが、その時には必要なくても後で必要になる場合がありますので、、出国後でも届出は可能です。
申告する時は「○○納税管理人△△」という形で行いますので、納税管理人の身分で申告することになります。したがって、納税管理人がe-Taxの登録をすればe-Taxで行うことが可能です。
本投稿は、2022年12月18日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。