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教育資金贈与の払い出し分の入金先

義理の母が子供に銀行の非課税の教育資金贈与口座を作ってくれました。学校等に授業料を支払う場合、一旦親が支払い、年末までに書類を作成して教育資金贈与口座から払い出しをするのですが、この場合払い出したお金は子どもの口座に入れても親(私又は主人)の口座に入れてもどちらでも問題ないでしょうか?親の口座に入れてから子供の口座に入れたら今度は親から子への贈与になってしまうのでしょうか?年末でお忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

税理士の回答

銀行が、親が支払ったということで、出していただけるのなら、良いですが・・・。
その場合には、親の口座に入れてください。
子供に入れると、贈与の問題が出ます。

お返事いただきありがとうございます。銀行からは書類、親が立て替えた通帳などを出して払い出ししてもらいました。それを子どもの口座に入れた場合、義理の母から子どもへの贈与となりますか?(もう亡くなっていますが。)親から子への贈与となりますか?いづれにしても110万以下であれば税金はかからないと言う認識でよろしいでしょうか?

親から子への贈与となりますか?

贈与税契約書を作成ください。

ただ単に入れると、名義預金の問題も出てきます。

いづれにしても110万以下であれば税金はかからないと言う認識でよろしいでしょうか?

その理解でよいと考えます。

お忙しい時期にお返事頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年12月22日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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