専業主婦の名義保険の確定申告について
会社員が妻(専業主婦)にお金の管理をさせており、契約者、被保険者、ともに妻の契約をするため、1000万円を妻の口座に入金してそこから保険料を支払い保険契約をさせました。贈与した意識はないです。
妻の死亡時、また解約返戻金を受け取る際に一時所得として確定申告をすれば贈与とはならないでしょうか?
税理士の回答
ご主人の口座から直接、生命保険会社へ振込等により保険料を支払ったのであればその事績は残りますが、奥様の口座に入金したのであればご主人が保険料を支払った事績は残りません。
贈与した意識はないということですが、税務署は、1000万円を奥様の口座に入金した時点で、奥様への贈与を指摘する可能性があります。
贈与である、贈与でないなどの意思は目に見えないので、そもそも名義預金や名義生命保険などをすべきではありません。
本投稿は、2022年12月22日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。