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【贈与税】満期保険の受け取りについて

父が娘の名義で10年間保険を支払っておりました。
その保険が2023年で満期を迎えます。

毎月11,000円を保険会社に支払い、合計1,320,000円支払ったことになります。
満期で受け取れる金額は合計1,000,000円です。

満期の受け取り人は、1度も保険料を支払っていない娘です。
支払い方法は父の口座から自動で引き落としされておりました。

このような場合、贈与税は支払う必要がありますでしょうか。

支払▶︎父 10年間 合計1,320,000円
受取▶︎娘 一括︎ 合計1,000,000円

尚、2023年度にその他で金銭のやり取りや、財産の贈与はありません。

税理士の回答

 この場合はお父さんから娘さんへの1,000,000円の贈与となりますが、娘さんがこの年に贈与を受けた財産が他になければ、贈与税の基礎控除額の110万円以内ですので、贈与税は課税されません。

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございます!

父が支払った金額が課税対象なのか、
実際に受け取った金額が課税対象なのかわからなかったので、とても助かりました。

税理士の先生にご回答をいただけて安心しました。
松原市は遠いので直接税金関係の申告業務をお願いできないのが残念ですが、
これからも先生のご活躍を応援しております。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月23日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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