未上場株の廉価での譲渡と課税について
未上場企業の株の取得について
直近の第三者割当による新株発行時の株価が10万円のA社の株を、A社の既存株主から B社が株価5万円で譲渡を受ける場合、贈与税が発生するのでしょうか?
また他に課税させる可能性はありますか?
税理士の回答

贈与税は、個人間の取引でしか課税されない税金です。
今回の事案は、受贈益としてB社が他の利益と合算して法人税等の課税を受けるのが原則です。
なお、B社の株主構成にもよりますが、この低額譲渡によりB社の純資産評価が上がりますので、場合によっては譲渡した個人株主から、B者の株主へ贈与と同様な効果が生じる場合があります。
この場合、贈与税が課税される場合があります。
アドバイスいただき有難うございます。
ちなみに受益者が株式会社ではなくファンド(投資事業有限責任組合)の場合は、どのような課税が考えられるでしょうか?
ファンドの期限は10年間を想定しております。

投資事業有限責任組合は、法人格を持たず構成員課税されるのですが、それ以上の知識は、私にはありません。
間違ったお答えをするわけには参りませんので、これ以上はお答えできません。申し訳ありません。
ご丁寧にご返信頂き有難うございます。
本投稿は、2022年12月24日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。