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義父にお金を借用した際の贈与税について

この度、私(妻)が住宅ローンを組み、建売住宅を購入しました。その際、新築なので追加工事を依頼した分や家具家電等購入の目的で夫の両親に300万円お借りしました。返済予定ではありますが、なにも知らず契約書は作成しておりません。さらに義両親からの受け取り口座を夫名義の口座で受け取り、私の口座に移しております。
確定申告の問い合わせを税務署にした際に「借用書がないと贈与税が発生する」といわれ、作成予定です。
この場合夫名義の口座を経由してしまったのですが、私と義両親の間で借用書を作成しても問題ないでしょうか?
また、もし夫と義両親の間でしか借用書が作れない場合、私と夫の間でさらに借用書を作成しても可能でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

義両親と質問者の借用書で問題ないと考えます。
ご主人の口座経由や、夫婦間に贈与の意図がないと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年12月29日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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