贈与税 上場株式の評価について
子供に上場株式を贈与しました。
贈与税した上場株式株式の評価額は、相続時の上場株式評価額と同じ考えで評価して良いものでしょうか。
国税庁HPより
贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
税理士の回答

竹中公剛
国税庁HPより
贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
上記の通りに考えてください。
同じになると考えます。同じ法律内の記載です。
上場株式の評価は相続税の場合でも贈与税の場合でも、お尋ねのとおりです。
付け加えて、課税時期に最終価格がない場合(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は課税時期の前後最も近い日の終値(最終価格)を課税時期の最終価格とします。
本投稿は、2022年12月30日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。