子ども名義の口座について
子どもが産まれてから、将来の教育資金のために定額貯金口座を作り少しずつ貯めています。
しかし、贈与税のことが心配です。
この場合、教育資金が目的のため110万円超えても贈与税等かからないという認識で良いでしょうか?
また、贈与税がかからないために入金の際には何か書類を作成しておくのが、良いのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答
よくあるご質問です。
口座はお子様名義なのですか。
そうであれば、将来、税務署から贈与や名義預金とみなされる可能性がありますのでやめたほうがよいです。
あなた名義で子のために口座を作れば目的がかなえられるのではないですか。
教育資金が贈与税の対象とならないのは、教育資金が必要な都度お金を渡して教育に使う場合だけですので、将来のための資金移動であれば贈与税の対象となってしまいます。
贈与税の基礎控除は年110万円ですので、それ以下であれば贈与税は課税されませんが、お子様が贈与を受けたとの認識がないと贈与と認められない(名義預金)と判断される恐れもあります。
可能であれば教育資金が必要な都度、お金を動かされてはどうでしょうか。
丁寧なご回答ありがとうございました。
今後は自分名義の口座へ積立しようかと思います。
制度がよく分かっていなかったため
とても助かりました。
本投稿は、2023年01月02日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。