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親に出して貰う自動車保険料は贈与にはならないのですか?

自動車保険料を親に負担して貰っても贈与とはなりませんか?

車の名義…親
使用者…子
自動車保険の名義…子

自動車保険料を親から現金で貰い、子のクレジットカード払いで子の口座から引き落としされる場合、
親から貰った自動車保険料は贈与税の対象になりますか?生活費と見なされて贈与税の対象にはならないのでしょうか?
ちなみに暦年贈与としてすでに110万貰っているので非課税枠はもうありません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

自動車保険料を親に負担して貰っても贈与とはなりませんか?

親の名義なので、親が出すのが通常です。が、保険の名義が、子になっているので、
贈与です。


自動車保険料を親から現金で貰い、子のクレジットカード払いで子の口座から引き落としされる場合


上記記載が意味不明。
現金で支払ったものが、クレジットで落ちることはない。

1110万円を使っている場合には、生活費も贈与とみなされることがあるので、よう注意です。

110万円を使っている場合には、生活費も贈与とみなされることがあるので、よう注意です。

ご回答ありがとうございます。
支払い方法は、親から現金で受け取り、私のクレジットカードで支払う(口座引き落とし)ということです。
過去の、同様の質問&回答を見ていたところ、
『夫に妻の自動車保険料、車検代を支払ってもらった場合は贈与にあたるのか?生活費として非課税で良いのか?』
という質問に対して、『生活費と考えて問題ありません』と回答されているものがありましたが、税理士さんによって考え方が違うということでしょうか?

あと、
〉110万円を使っている場合には、生活費も贈与とみなされることがあるので、よう注意です。

とのことですが、生活費とはいえ110万以上になると贈与とみなされることもあるということでしょうか?

支払い方法は、親から現金で受け取り、私のクレジットカードで支払う(口座引き落とし)ということです。
わかりました。
贈与になります。契約者が相談者です。

過去の、同様の質問&回答を見ていたところ、
『夫に妻の自動車保険料、車検代を支払ってもらった場合は贈与にあたるのか?生活費として非課税で良いのか?』
という質問に対して、『生活費と考えて問題ありません』と回答されているものがありましたが、税理士さんによって考え方が違うということでしょうか?
このことについては、税理士はほぼ、同じ考えであろうと思います。
110万円の暦年贈与がある。
そのうえで、生活費も援助を受けている。
その場合に、生活費といいながら、贈与の部分があるのでは・・・。
精査しないとわからないということです。
よろしくご理解ください。

110万円を使っている場合には、生活費も贈与とみなされることがあるので、よう注意です。

とのことですが、生活費とはいえ110万以上になると贈与とみなされることもあるということでしょうか?
上記記載。

税務調査になれば、厳しく内容を見ていきます。
注意ください。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月05日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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