私自身の名義の定期預金を親から最近渡されました。
去年、親から私自身の名義になっている定期預金の通帳を渡されました。そのお金は私が小さい頃から親が私のためにそこに入れていたお金です。そには300万ほど入っていました。渡されたとき口座の印鑑の変更を私自身で行なってしまいました。印鑑を変更したら贈与税はかかってしまいますか?また、この口座のお金は一切使っていません。
これからこの口座の定期預金はどうするのが1番いいのでしょうか?もし、贈与税を払う場合はいくらくらいでいつまでに払えばいいのでしょうか?不安です回答お願いします。
税理士の回答
あなた名義の定期預金でも、親が開設し管理していたのですからあなたに渡すまではいわゆる名義預金であり親の所有財産でした。
あげますもらいますという双方の意思により、その通帳を渡されたのですから贈与が成立し、贈与税の申告納税が必要です。
印鑑の変更という事実は、錯誤による贈与の取消というわけにはいかないでしょう。
贈与税申告は今年の3月15日までに行います。
納税額は、(300-110)×10%=19万円です。
本投稿は、2023年01月09日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。