知人から預かったお金の贈与税について
昨年8月にロシア人の知人から計55万円を預かりました。一部は自身名義の口座に直接振り込んでもらう形で、一部は現金で受け取り同じ自身名義の口座に入れました。
預かり期間は知人が次に日本を訪れるまで(今年夏の予定)か、経済制裁が解除され、ロシアへの個人間の送金が可能になるまでです。
特に覚書などは交わしていないのですが、これは贈与税の対象になりうるでしょうか…?
なお、現在自身は今年の夏までの予定でロシアにいるため、こちらで今から覚書を交わすこと自体は可能です。
税理士の回答

何かをあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の同意があって贈与は成立します。
そして、基本的にはこの「贈与」について、贈与税が課税されます。
ご相談者様の場合は、単に「預かっている」状態で、金銭を贈与されているわけではないので贈与税は課税されないと考えます。
ありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2023年01月09日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。