夫婦間資金移動 贈与 返金
家族の貯蓄という意味で、妻の口座から2年前に1000万円を私名義の口座に移しました。
ただ、調べると夫婦間でも贈与税が発生すると伺いましたので、全額妻の口座に戻したいと思っております。
この際ですが、移動した際の口座同士でなければならないでしょうか。
また、借用書を用意して貸し借りが完了している書面を残すべきでしょうか。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
貯蓄のために奥様の口座からご相談者様の口座に移しただけでは、贈与の意思は客観的にも見受けられませんので、現時点でご相談者様名義の口座に預けられている1,000万円は奥様の財産と整理するのが相当であると考えます。
したがって、奥様名義の口座に1,000万円を戻していただいても贈与税は課されないと思料いたします。
なお、どちらの口座に返金するかは自由です。夫婦間で貯蓄用に預金を移動させるのはよくあることですし、通帳に記録も残りますから書類を別途用意する必要はないと思います。
本投稿は、2023年01月14日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。