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相続時精算課税制度を利用した場合の生活費は?

同居している親から相続時精算課税制度を使用してお金を貰って申告した場合、生活費&お小遣い(月2、3万)その後もらった場合でも、毎年いちいち申告しないといけないのですか?
生活費&お小遣い程度は、生活費の範囲内で、贈与ではないという事で特に申請は必要ないですか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産(通常必要と認められるもの)は、贈与税の非課税財産となりますので、申告の必要はないと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

もし生活費(通常必要と認められるもの)以外で、知らず知らずに贈与に該当するものを得ていた場合に、申告をしていなかった時は、どうなってしまうのでしょうか?相続税の申告をする過程で、何か手続きをしないといけないのでしょうか?

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
相続時精算課税制度を選択されており、贈与税申告漏れとなるため、原則として税率20%の贈与税が課税されるものと思われます(2500万円の特別控除は適用されないものと思われます)(加算税・延滞税も生じるものと思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年10月26日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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