税理士ドットコム - [贈与税]不動産購入時の両親からの金銭贈与について - まず、生活費として受け取られているお金を贈与と...
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不動産購入時の両親からの金銭贈与について

不動産購入時に
以下の内容にて
妻の両親から贈与を受けました。

住宅ローン控除申請時に
税務署から全額贈与とみなされないか
ご見解を頂きたく。

---
① 1000万円を妻の両親より贈与
② 1500万円を妻の両親より借金
③ 残金を私名義でローン契約(6000万)

①については贈与契約書を両親→妻にて作成
②については金銭消費貸借契約書を両親→妻間で作成
 (15年 年利1.5% 個人間での契約書作成です)
---

妻両親と同居をしておりますが、
土地と建物の名義は
私(4/5)と妻(1/5)となっております。

②の返済は妻口座→両親口座へ毎月振込ですが
同居の為、妻の両親から生活費の振込があり、
②とほぼ同額の金額が
両親口座→ 妻口座に振り込まれております。

お金の流れだけを見ると、全額贈与と見られてしまう為、
1500万に対し贈与税が掛かるのではないか?と心配しております

ご見解を頂ければ幸甚です。

税理士の回答

まず、生活費として受け取られているお金を贈与とみなされないためには、実際に生活費として使い切ることが必要になります。
仮に月20万円受け取ったら、貯金したり親への返済原資に充てたりしてはいけません。
よって、親御さまへの返済は、奥様の給与などを原資として返済して、生活費として受け取られるお金とは明確に分けておくようにしてください。

水野様

ご回答ありがとうございます。生活費として使い切るという事が必要とのですので、返済用原資口座(妻の給与が振り込まれる)と生活費用の口座を分けて管理するようにしておきたいと思います。

本投稿は、2023年01月18日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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