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母への生活費等の贈与 及び 贈与税 に関し、お教え下さい

父が2011年に死去、その後も母が居住し続けている土地・建物がありますが、相続登記をしておらず、土地・建物の所有者は、亡父のままです。

現在、88歳の母が一人で居住し、現家屋に住み続けることを、母は強く希望しております。

母が施設に入らざるを得なくなった時に、不動産売却の判断能力を失っていても、不動産を売却し、そのお金を母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用に充てることができるよう、不動産は、相続人である 母:0%、私:0%、妹:100% で相続登記するよう考えています。

1.妹が、相続した不動産売却のお金を、母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用として使う場合、贈与税の課税対象となりますか?

2.判断能力を失ったことにより、自分の銀行口座からお金を引き出すことができなくなった母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用を、私が私の財産で負担する場合、贈与税の課税対象となりますか?

3.判断能力を失った母の銀行口座のキャッシュカードで、子が、母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用のために、ATMで出金することは、犯罪ですか?

以上、お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.妹が、相続した不動産売却のお金を、母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用として使う場合、贈与税の課税対象となりますか?

 扶養義務者(妹さんはお母様の扶養義務者になります。)から生活費に充てるために必要な都度必要な額の贈与をうけた場合の受贈財産は贈与税が非課税とされています。したがって、お母様が記載の生活費に充てるために必要な都度、妹さんが必要額を出してあげたとしても贈与税の課税対象にはならないものと考えられます。

2.判断能力を失ったことにより、自分の銀行口座からお金を引き出すことができなくなった母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用を、私が私の財産で負担する場合、贈与税の課税対象となりますか?

 この点は妹さんと同様あなたも扶養義務者であることから、妹さんが費用負担した場合と同様です。


3.判断能力を失った母の銀行口座のキャッシュカードで、子が、母の施設費・生活費・医療費・介護費等の費用のために、ATMで出金することは、犯罪ですか?

 犯罪か否かは当方の判断することではありませんが、預金者でない者が預金の払い戻しをすることは問題があるものと思われます。この点は、法律相談ですので弁護士等に相談されるのが適当かと思います。

重ね重ね、簡潔で明解な回答を、ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月20日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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