住宅購入の際の夫婦間の贈与税について
住宅購入を考えております。今まで、私の給料から生活費を除いた金額を妻に渡しておりましたので、妻の口座に私の給料と妻の給料の合計が貯金として1000万円以上あります。
住宅購入する際に、私の名義で購入する場合この1000万円を頭金にした場合に、妻から私に贈与税が課せられるのでしょうか?
共同名義にすれば贈与税は課せられないのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、渡していた行為ですが、あげますもらいますということだったのでしょうか?
妻名義預金を区分けするのが妥当と考えます。
登記については、お金を出した割合でおこなぅのが、贈与税の対象にならないやりかたです。
ご回答頂きありがとうございます。
渡していた行為につきましては、将来住宅を購入するにあたって、2人で貯金しようという考えのもとです。あげる、もらうという考えではなく、あくまで別々に管理するよりも1つの口座に貯金した方が金額がわかりやすいかと思っていたためです。
結果として、妻の口座のみにお金が貯まってしまったという状態です。
夫婦間でも贈与税が発生する場合があると最近知りましたので質問させてもらいました。
このお金を使って住宅購入を考える場合は、贈与税が発生するのか、またどのような方法をとれば贈与税が発生しなくてすむのか気になっております。
よろしくお願い致します。
まず、贈与は、あげますもらいますという民法に規定する片務諾成契約になります。
あなた方に先程の考えがないので、贈与ではないですよね。
ただ、住宅を購入して登記という見える形にすると、本人のお金を出した割合で登記を行わないと贈与になります。基礎控除110万円を超えれば、課税になります。
また、このような質問は、おそらく答えられる税理士は少ないと思います。
① 妻名義預金の中身を夫、妻に区分けしてください。
② 住宅購入資金 頭金の区分け
③ 住宅ローンの区分け
④ 住宅購入総額に対する、それぞれが拠出する資金による割合で登記を行う。
⑤ 上記の区分けした内容を保存しておけば、税務署に聞かれた場合にも、きちんと答えられると思います。
本投稿は、2023年01月21日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。