新築時の贈与・名義貯金ついて
夫会社員、妻派遣社員の夫婦です。
この度3400万のローンで新築戸建の契約をしました。
妻は派遣社員のため、共同債務にできず
夫のみでローンを組むことになりました。
妻側の両親から1000万の資金援助を貰えることになりましたが、
住宅購入時の贈与が非課税となる条件に、
「受贈者は贈与者の直系卑属(子や孫)であること」とあひますが、夫からみると義両親となってしまいます。
この場合どのようにしたら良いでしょうか。
また、今回の資金援助のお金は、妻名義で妻両親が年間110万を超えずに貯めていたお金となります。
この名義貯金は妻のお金と考えても良いのでしょうか。
ご回答をお待ちしています。
税理士の回答
住宅資金贈与は、ご指摘のとおり直系尊属からでなければいけませんおで、妻の親からの贈与は養子縁組をしていなければ適用できません。
よって、妻が贈与を受け、非課税の申告をし、ご自宅の持分を1000万円分妻名義にしないといけないことになります(1000万円ということは、省エネ住宅を購入されるということでしょうか?)
妻名義で両親が貯めていたとのことですが、贈与の認識がなく、通帳の維持管理を親が行っていたのであれば名義預金ですので、やはり贈与税の申告が必要になります。
本投稿は、2023年02月07日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。