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贈与税

20才以上の子供に証券口座に令和6年の新nisa
に親の収入から年間110万以内の投資であれば贈与税に
あたらないのでしょうか?
もし子供が働いて収入がある場合は110万の枠は使えないのでしょうか?

税理士の回答

お子様名義の証券口座へ、お互い贈与の認識がある資金の移動であれば贈与になります。贈与税の基礎控除は年110万円ですので、それ以下であれば贈与税はかかりません。
また、給与等の収入(所得税)と贈与税は関係ありませんので、働いていても110万円の控除はあります。

ご回答ありがとうございます。
もし名義ではなく子供自身が開設した証券口座に資金を110万以内でしたら大丈夫ですか?
何度も申し訳ございません。

もちろん大丈夫です。NISA口座はその趣旨から名義株を認めていないので、お子さま自身の口座に親が贈与し、110万円以下なら非課税、という事になります。

お忙しいなかご回答ありがとうございます
節税もふくめて資産も増えればいいですね
頑張りたいと思います。

本投稿は、2023年02月07日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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