「相続時精算課税制度と住宅資金贈与の特例の併用についての疑問点」
この度住宅資金購入資金として1500万円の贈与を受けます。
その際、相続時精算課税制度と住宅資金贈与の特例は併用できるとの記載があるのですが、
この場合、住宅資金贈与の特例で500万円、精算課税制度利用で1000万円とすることは可能でしょうか。
それとも、精算課税制度の枠内のため住宅式贈与の特例は使えないのでしょうか。
今後相続・贈与が発生した際の非課税枠が変わってくるため、住宅資金の贈与の特例が使用できるのであれば使いたいと思いご質問させていただきました。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅資金贈与の特例で500万円、精算課税制度利用で1000万円とすることは可能でしょうか。
⇒ 可能です。
非課税要件を満たしているのであれば、先ず、非課税を使い、残りについて相続時清算課税の特別控除を使うのが得策かと思います。
本投稿は、2023年02月09日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。