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住宅ローンの一括返済時の贈与税

夫婦連帯債務の住宅ローンで、夫の口座を返済用口座としています。持ち分は1/2ずつです。
2、000万円の残高を一括返済する際に、夫の返済用口座に妻が持ち分額1,000万円の送金を行うと、110万円以上のため贈与税の対象となりえますか?

税理士の回答

持分が1/2ずつとのことですので、繰り上げ返済の割合も1/2ずつにするのが正しい返済方法です。返済口座を便宜上1つにされており、正しい割合で返済されるため、1000万円の資金移動は贈与税の対象にはなりません。

本投稿は、2023年02月11日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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