贈与税について質問です。
私には配偶者も子もありません。兄が一人おり、兄には子が二人(姪と甥)おります。兄ではなく姪に不動産を残したいのですが、その場合養子縁組でもしていない限り、贈与税として支払うことになるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答

姪御さんに財産を残す方法としては、養子縁組をして相続させるか、遺言で遺贈させる方法が有ります。
遺贈とは遺言で遺言者の財産の全部または一部を贈与することで、養子縁組をしていなくても、誰にでも遺贈は出来ます。そして、遺贈で財産を取得した場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
なお、遺言書は自筆でも作れますが、要件を満たしてないと無効となってしまいますのでご注意下さい。できれば公正証書遺言が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月27日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。