住宅取得等資金の贈与税の非課税についての質問です
こんばんは、今度一戸建てを建てる予定です。
その際、実父から300万の資金援助をしてもらえることになりました。
このお金で新築時に必要な照明・家具家電等を購入した場合、
住宅取得等資金の贈与税非課税は適用されますか?
具体的には照明全て・食器棚・エアコン・冷蔵庫・ダイニングテーブル・テレビです。
暦年課税の枠はすでに使っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
住宅取得等資金とは、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を言います。また住宅用の家屋の新築には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、住宅用の家屋の取得又は増改築等には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含むものとされております。
したがって、これら以外のものは適用されないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました、住宅そのものにあてたいと思います。
本投稿は、2017年11月11日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。