[贈与税]相続時精算課税制度について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税制度について

父から相続時精算課税制度を使い500万贈与され、母から通常の贈与で100万円譲り受けた場合

贈与税の課税はありますか?

税理士の回答

相続時精算課税の特例は、贈与者ごとに選択するため、お父さまは精算課税、お母さまは暦年(一般)贈与、とすることができます。
よって、お母さまからの贈与は110万控除が使えますので、ほかに贈与がなければ贈与税の課税はありません。

本投稿は、2023年02月20日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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