相続時精算課税制度について
父から相続時精算課税制度を使い500万贈与され、母から通常の贈与で100万円譲り受けた場合
贈与税の課税はありますか?
税理士の回答
相続時精算課税の特例は、贈与者ごとに選択するため、お父さまは精算課税、お母さまは暦年(一般)贈与、とすることができます。
よって、お母さまからの贈与は110万控除が使えますので、ほかに贈与がなければ贈与税の課税はありません。
本投稿は、2023年02月20日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。