夫婦間の金銭の贈与について
確定申告の贈与税に関する質問です。
夫婦共同名義で住宅を購入しました。
その際に、頭金と諸費用を妻の預金口座から私(夫)の口座に移動して支払いを行いました。
妻に支払ってもらった頭金と諸費用は、貸付ということで、タンス預金などから返済しているのですが、住宅購入時に支払ってもらった頭金と諸費用は贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的には、登記登録が絡むものは、贈与と見るのが一般的です。
逆に、なぜ、お金を出した割合で、登記をなさらないのかが不思議に感じます。(お金を出した割合で登記を行えば、贈与になりません。)
本投稿は、2023年02月20日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。