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ペアローン時の夫婦持分について

この度、4800万円の物件購入予定してます。
妻側の両親から1000万円資金援助があり、
住宅取得等資金の贈与の非課税を利用したいと思います。
残り3800万円をペアローンにした場合は、
夫婦持分は半分ずつでないといけないのでしょうか。

税理士の回答

考え方が逆だと思われます。
「ペアローン」とは、夫婦それぞれ別々の住宅ローンを組むもので、同じ1軒の家を建てるために同時に2つの住宅ローンを組むという考え方です。
したがって、4,800万円の物件の持分がそれぞれどの割合であるかに応じて住宅ローンを組みことになります。

また、住宅所得資金の贈与の非課税制度は直系尊属からの贈与でないと適用されません。妻側からの親であれば、妻にしか適用されません。なお、省エネ等住宅でないと非課税限度は500万円です。

よって、1,000万円の贈与を非課税とするのであれば、仮に物件の持分を5:5だとすると、
 夫:持分2,400万円・・・2,400万円全額住宅ローン
 妻:持分2,400万円・・・1,000万円贈与、1,400万円住宅ローン
にしないと夫側に贈与税が課税されます。

本投稿は、2023年02月21日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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