贈与税についての質問です
昨年末に母親が亡くなり、貯金や保険金合わせて1400万程度ありました。
父親はおらず兄と私の兄弟しかいません。
保険金の受け取りが自分になっていたため相続し、預貯金も全て相続しました。
その後、兄へ半分を渡す約束をしたのですが、その場合、毎年110万円ずつ渡す場合は贈与税はかからないのでしょうか?
最初に渡す金額が決まっている場合で総額が110万円を超える場合は贈与税がかかると聞いた事があるのですかどうなのでしょうか?
税理士の回答
まず、死亡保険金は質問者さまが受取人指定されているので、質問者さまの財産となります。
預金については、相続人(質問者さまとお兄さま)で分割協議をして、どう分配するかを決める必要があります。保険金と預金の額が不明ですが、仮に保険金700万、預金700万と仮定すると分割協議で預金はすべてお兄様が相続されると決めれば、実質半分ずつ受け取れるので、贈与には当たりません。
保険金の方が大きければ、おっしゃるとおり、年に110万円ずつ贈与していけば、贈与税はかかりません。
最後のご質問は、最初から毎年110万ずつ5年贈与しますよ、という約束をすると連年贈与とみなされる可能性がありますので、1年ごとに贈与する約束をしていけば大丈夫です。
本投稿は、2023年02月25日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。