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過去からのお年玉や誕生日祝いをまとめて子供の口座に入金し110万を超える場合

6歳のこどもがいます。
例えば毎年親族から合計10万円のお年玉+合計10万円の誕生日祝いをもらっており、(10+10)×6年分=120万になりました。
いままでこどもの口座に入れずに自宅で現金管理していましたが、今回この120万を子どもの口座な入金して今後もお年玉や誕生日祝いなど子どもの口座で管理したいと考えています。
例えば明日こどもの口座に120万円を銀行に行って現金で入金した時、この120万は贈与税の対象になるでしょうか(110万を超過した10万円分)、通帳にはいつ、誰から、なんのお祝いでいくら頂いたかメモは残そうと思っています。

税理士の回答

贈与税の申告要件は各年度で判断しますので、6年分ですから非課税で問題ないです。ただし、まとめて120万円の口座入金ですので、税務署からお尋ねが来る可能性はあるでしょう。その時は、ご質問に書かれたように6年分をタンス預金して来たことを記載して下さい。どこまで信用してもらえるかは分かりませんが、事実を伝える努力はして下さい。信用してもらえなければ、入金年度の120万円の贈与と認定され、基礎控除110万円を超えた10万円に対して贈与税10%が課されることになります。したがって1万円に無申告加算税10%、延滞税14.6%が上乗せされます。

本投稿は、2023年02月25日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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