離婚した前妻への贈与について
離婚した前妻に対する贈与についてお尋ねします。
協議離婚が済み、すでにほぼ丸3年ほど経過しておりますが、妻の生活を援助する目的で(また私の資産に比較的余裕があるため)贈与することをを考えています。(離婚時に数百万円の慰謝料は支払い済です)。
一括で渡せるほどの余裕はないのですが、年に100万円ほどの贈与を10数年に渡って続けたいと思います。
できれば贈与税のかからない範囲で実行したいと考えているのですが、可能でしょうか。また、そのための対策、税理士の先生方に頼った方がいいことがあればご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

暦年贈与における贈与税基礎控除110万円以内の贈与を10年続けたいのですね。
法解釈は民法の内面の意思に基づきますので、総額1100万円の贈与を10年の分割払いにした、となります。ですから、最初の1年目に1100万円の贈与をしたものとして贈与税を計算することになります。実務的には5年ごとに税務調査になり、1年目に550万円、6年目に550万円の贈与をしたものとする課税処分になるものと考えられます。(税務調査で遡るのは5年分だから)
この民法解釈に基づく課税処分を避けるためには、僅かで良いので、税額を納付する贈与税申告を、毎年行うべきです。贈与税申告をすることにより、毎年の贈与の意思が推認されるからです。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
基本的には、
①毎年110万円以上(例えば115万円)を贈与して申告。わずかながらでも贈与税を支払う。
②贈与契約書を毎年交わす。
この2点を実施すればいいという理解で宜しいでしょうか?
また毎年贈与税申告をするにしても、毎年同額(115万円)よりは増減があった方が安全でしょうか?

毎年の金額に増減がある方が贈与の意思にリアリティが出るので、より望ましいですね。
本投稿は、2023年03月01日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。