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贈与税について

平成13年より住宅金融公庫から父親の持分は4分の1、息子(私)は4分の3で父親、私共に連帯債務者、残り21年返済で借りております(家屋分のみ)。今月5月分を支払い後、残2311万円となります。借換えを考えており、負担付贈与を利用し連帯債務から息子(私)の単独債務へ変更しようと考えています。家屋の評価額は6,9く15,616円(固定資産税納税通知書より)以上の条件で実際、贈与税はいくら位になるでしょうか?また、父親にも贈与税が発生する可能性もあるのでしょうか?その場合もいくら位になるでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

負担付贈与の場合には、
・受贈者(ご相談者様)は「家屋の時価‐債務引受額」の金額に対して贈与税が課税され、
・贈与者(お父様)は債務残高相当額で家屋を譲渡したものとみなして、所得税住民税等が課税されます。
つまり、家屋を時価で売買し、その売買代金を借入金の肩代わりの形で相殺するという取扱いになります。

従いまして、負担付贈与を計画する場合には、まずは家屋の時価(固定資産税評価額ではありません)を確認することが必要です。このような場合、通常は家屋の建築価額から経過年数分の減価償却費を控除して家屋の時価相当額を算定します。

そして、家屋の時価相当額にお父様の持分(1/4)を掛けた金額と、お父様の借入金残高(2311万円×1/4=577万円)とを比較検討することが必要となります。

宜しくお願いします。

迅速かつ丁寧に回答して頂きありがとうございます。ご返答頂きました時価相当額を算定するにはどうすれば良いのでしょうか?知識不足で申し訳ございません。また、算定結果が出た後の対応も教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2015年05月30日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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