住宅ローンを単独名義のローンから共有名義のペアローンに変更する時の贈与税および特例適用について
こんばんは。
現在、夫が独身の時に購入したマンションのローンをペアローンに変更しようと検討しております。
単独名義から夫婦夫々のローン負担額に応じた持ち分比率の共有名義にする予定ですが、その場合に夫から妻への贈与税は発生するのでしょうか?
また、その物件を将来売却する際に、3000万円控除の特例は夫婦共に使えるのでしょうか?
税理士先生様、お知恵をお借りしたく、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
これからの返済金額に応じて持分を付けると、いままでご主人が支払われてきた分のうち、奥様の持分に対応する金額が贈与になってしまうので、その額が110万円以下であれば良いですが、それ以上であれば過去に支払われた分も含めて持分を変更すれば贈与にはなりません。
3000万円控除は、建物所有者が居住していれば、共有であっても双方使えますので大丈夫です。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
贈与のところですが、"それ以上であれば過去に支払われた分も含めて持分を変更すれば贈与にはなりません。"というのはどういう意味でしょうか?
例えば新築マンション購入時から名義変更までに支払った分も残債に足し戻して持分を按分すれば贈与税は発生しない、ということでしょうか?理解が追いつかなくてすみません。
控除は使えること承知しました。
いえ、わかりづらい表現で申し訳ありませんでした。
例えばご主人の過去返済額が300万であり、今回1/2ずつの持分にすると300万×1/2=150万円が贈与になり、110万円以上となり贈与税の対象になってしまうので、1/2ずつでなくこの300万円も考慮して持分を付けてください、そうすれば贈与になりません、という意味です。
ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
そろそろ論で恐縮ですが、そもそも贈与税は既払い分にかかってくるのではなく、単独ローンからペアローンにした際に夫から妻に振り分けられる残債務の元本相当に対しての贈与だと考えておりましたが、私の勘違いということでしょうか?
仮に、当初借入額が8000万円あったとして、足元の残債務が7500万円でこれまで500万円を夫が支払ったとしますと、単独ローンからペアローンに借換えする時にローンの債務は夫は4000万、妻は3500万、夫々の持ち分もそれに応じて、夫は4000/7500、妻は3500/7500 とすれば贈与税の部分はクリア出来ますか?
持分を変えずにローンを3500万円奥様が肩代わりすれば、その分贈与になりますが、それを防ぐために奥様の持分を付けることになります。
いくら持分を付けるかは、現在の時価により、その時価のうち3500万円部分を付けるので、今の時価が7500万円であれば3500/7500となります。購入時期が不明ですので申し上げにくいのですが、厳密にいえば持分をご主人から購入する、ということと同じことになります。
大変申し訳ありませんが、時価の判定などは個別具体的な内容ですので、これ以上の質問は専門の税理士が税務署に個別でご相談された方が良いと思います。
丁寧かつ分かりやすくご回答頂き大変感謝しております。
時価の算出はどうするのか、疑問が湧いてきましたが、アドバイスの通り専門の税理士または税務署に相談してみようと思います。
ありがとうございました!!!
本投稿は、2023年03月02日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。