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贈与相談:親に水道光熱費を支払ってもらった場合。

親が高齢者住宅に引っ越し、実家には私と婚約者で住んでいます。
近所でもあることから住民票は変更しておらず父あての郵便も実家に届くのですが
私たちの水道光熱費をそのまま親に支払ってもらうことは贈与等に当たるのでしょうか?

今年度既に親から100万程の生前贈与契約をしており、該当すると贈与税が発生するためご相談させて頂きました。因みに実家は親所有のマンション1室ですが、親が引っ越した際にマンション管理費修繕費+αは家賃代わりとして私が支払っています。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問のケースは扶養義務者相互間の生活費の贈与に該当すると思われますので、必要な都度、必要な金額の贈与であれば贈与税の課税対象にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

早速ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2017年11月19日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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