[贈与税]住宅資金贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与について

昨年4月、実両親より住宅資金贈与を受けました。贈与税手続きの準備をしていますが、今になって省エネ住宅に該当しないことが判明しました。すでに1500万円の資金提供を受けてしまっています。この場合、どのような手続きが必要になりますか?
また、今からでも500万円返還することで、省エネ以外の住宅資金贈与である1000万円にできますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
国税庁のキューアンドエーNO.4503をご覧ください。
住宅取得の際には、精算課税の贈与を受けられますので、ご検討ください。
贈与税は非課税になります。

ご返答、ありがとうございます。
利用する制度を変更するということですね。
もう一つ、追加で質問があります。よろしければご回答いただけるとありがたいです。
夫と共有名義で分譲マンション(約87平米)を購入しました。その際、私の方が少なめ(4560分の2160)で登記しているのですが、その場合、

1) 新築または取得の場合の要件
イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

この部分に当てはまらないということになりますか?

500万円は、住宅取得資金の非課税を使って、オーバー分を精算課税の贈与にします。
面積要件は、居住用と事業用に使う場合を想定した文言です。
持分ですから全体が居住用部分ですよね。ですから、そこで事業をやらない限り大丈夫ですよ。

夜間にもかかわらず、早い回答、ありがとうございます。
大変よくわかりました。
また質問させていただくことがあるかもしれませんので、よろしくお願い申し上げます。

 いつも1時過ぎまでは仕事をしていますので、気分転換に投稿させていただいております。
 しかしながら、名前を出しますので、分かりやすく答えるように心がけてはおります。お役に立てて幸いです。おやすみなさい。

本投稿は、2023年03月05日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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