離婚でのマンションの所有権取得のための資金贈与に非課税制度は使えますか?
離婚をする事になり、
現在居住中のマンション(夫名義、ローン有)を、離婚後に財産分与してもらう予定です。
所有権を私にするために、ローンの残債を支払う必要があり、
自己資金と私の親の援助で一括払することを考えています。
(ローン既払額約1200万、残債約1400万、親からの援助1000万)
今年は住宅取得等資金贈与の非課税制度における非課税限度額が1000万があると聞いたのですが、この場合も受けられますか?
※その他の適用要件は満たしています。
税理士の回答

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、「居住用家屋の新築若しくは取得、増改築等の対価に充てるための金銭」の贈与を受けた場合に限られており、住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には、原則として非課税の特例の対象とはならないとされています。(措置法70条の2)
ご相談の文面では「ローンの残債を支払う必要があり親の援助で一括返済する」とありますが、ご両親からの贈与資金が直接銀行ローンの返済に充てられるとなると、上記の条件に抵触するのではないかと思われます。
全ての条件を満たしたうえで適用される特例ですので、実行前に所轄税務署に事前照会された方が宜しいかと思います。
宜しくお願いします。
服部先生、ご回答ありがとうございました。税務署に確認を入れるべきですね。大変参考になりました!
本投稿は、2015年06月01日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。