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贈与税や遺留分の基礎財産から除外されるのかどうか。

実家には土地がたくさんあります。しかし、祖母は貯金なし、年金暮らしで固定資産税が払えませんでした。そんな祖母の代わりに父が18年間払っていて、おそらく1000万以上払ってました。祖母は土地を売る時にそのお金を渡すと言っていました。

そして、今回実家の土地売却に伴い、祖母にその代わりに払っていた分を返還をしてもらう場合、そのお金に贈与税がかかるのでしょうか?

弁護士さんに相談した際は、一筆今まで借りていたお金(代わりに払ってもらっていたお金)を返済します。と言う書面を書いて貰えば、大丈夫といわれましたが、本当にそれで大丈夫なのでしょうか?

また、祖母が亡くなった時に遺留分請求の対象とかになってしまうのでしょうか?

税理士の回答

税法は実態に即して課税するので、ご記載の状況が実態である限り、贈与税の対象になりません。ただし、何も証拠がない状況なので、弁護士さんがおっしゃるように、一筆書いてもらうことが必要です。相続財産の負債にあたりますので、遺留分の対象になりません。借入金の請求権はお父様の財産です。

本投稿は、2023年03月12日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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