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親子間の贈与について

親子間の贈与について、年間110万円以下(非課税枠)で贈与する場合にその記録を書面等で残したほうがいいのでしょうか?

例えば「贈与額、月日、銀行振り込みの場合は銀行名、名前、贈与目的(生活費など)」

親から子へのというのはよくありますが、子から親の場合も同様に残したほうがいいのでしょうか?

残す理由は相続税が発生する場合があるためとききましたが、他にも理由がありますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
別に贈与契約書が無くても構いません。契約書は、契約した証しとして作成するものですから。

本投稿は、2023年03月13日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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