生命保険を解約払い戻し金があった場合の対応について質問です
昨年、夫の生命保険を解約し、払い戻し金を夫が受け取りました。
保険料の支払いは妻でした。
その場合は贈与税の対象になることを最近知り不安になり質問いたしました。
受け取りは110万円以下です。この金額であれば、贈与税の対象とならないという認識でよろしいでしょうか?
仮に金額が110万円以上であれば、贈与税の対象になっていたのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その場合は贈与税の対象になることを最近知り不安になり質問いたしました。
受け取りは110万円以下です。この金額であれば、贈与税の対象とならないという認識でよろしいでしょうか?
はい、そうなります。
仮に金額が110万円以上であれば、贈与税の対象になっていたのでしょうか?
なっていました。
ご回答ありがとうございます。
金額が110万円以下だったのは幸いでした。
他の契約中の保険も確認してみようと思います。
本投稿は、2023年03月14日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。