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贈与税について知らずに預金を移動してしまいました

2022年1月に開設した妻名義の口座に、夫名義の口座から、700万円ほど預金を移動しました。
その妻名義の口座に夫の給与を毎月入金しており、給与と生活費はだいたい同額です。
2022年4月にその妻名義の口座から、妻名義の証券口座に入金し50万円分の株式を購入、2022年6月に積み立てNISAで投資を始めています。
2023年3月現在、妻名義の口座残高700万程です。
私たち夫婦の間に、あげた・もらったの認識はありません。
①この場合、贈与税の対象になるのは移動させた700万円でしょうか?
②妻名義の証券口座で株式と積み立てNISAで80万円程使いました。700万円を今年中に夫名義の元の口座に戻せば、贈与税の対象ではなくなりますか??
③移動してしまった預金に対し贈与の疑いをかけられないようにするためには、今後どのような対応を取ることが最善でしょうか?
贈与税について何も知らずに預金を移動させてしまい悔やんでいます。ご教示ください、よろしくお願いします。

税理士の回答

残念ながら知らなかったでは済まないです。すでに入金した金額を別の用途に使用していますから、返金しても無駄です。生活費を節約した成果だ、と主張することはできるかもしれませんが、証券口座を始めた時の残高が750万円を下回っていたなら、贈与を覆すことは困難です。
可能性としては700万円の借用証書を作成して、この金額は贈与ではなく借入だ、と主張することが出来るかもしれません。当然、税務署は口座の動きをマークしていますから、税務調査ではご夫婦とも証言を求められます。そこの認識を忘れないで下さい。700万円が借入であれば、当然返済が必要です。少額でいいので、必ず口座を通して返済して下さい。口座を通さないと、税務署に示せる返済の証拠がないからです。返済のない借入は贈与です。贈与税の対象とされます。税務調査は悪質と判断されると9年遡れます。

具体なアドバイスをありがとうございます。
早速借用書について調べてみようと思います。
本来の預金を移動させた理由としては、貯蓄、生活費の支払い、投資のためで、700万円の借入に見合った金額でなければ、借入ではなく贈与であると判断される可能性はあるのでしょうか?
「悪質と判断されると」とありますが、贈与税回避のために、後付けで借用書を用意したとなると、悪質と判断されるのでしょうか?

貯蓄目的、投資目的は完全に贈与です。
奥様名義の定期性預金や投資口座の資金の出所が調査されます。定期性預金や投資口座に入金された資金が奥様がヘソクリを含めて、それまでの生活費の残りを貯めた資金であれば問題ないのですが、そうでない場合は、借入認定が通らない限り贈与です。
悪質性の判断は現場の調査官の感覚で運用されているので、これなら大丈夫、ということができません。そのため、現場で悪質と判断されたことを争う裁判事例も少なくないですし、違法調査とされることもあります。調査になったら、ケンカ腰ではなく、見せてくれ、と言われた資料は粛々と提示していれば良いです。私の仲間も含めて、悪質と判断されたことがないので、この点は明言ができません。

貴重なアドバイスありがとうございます。
借用書を作り、主人に返金していこうと思います。

本投稿は、2023年03月14日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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