相続税と贈与税が2重に課されるのかどうかについて
平成25年3月に父親からかなりの額の贈与を受けました。このお金はもともと私の祖父が私の教育資金のために毎年積み立てていたお金でした。5年ほど前に祖父が亡くなり、その際に遺言がなかったため、祖父から私への相続という形ではなく、まず父親が祖父から相続を受け、そのあとに私が父親から贈与を受ける(平成25年3月)という流れになりました。この場合、相続税と贈与税の両方が課されることになるのでしょうか?
私が贈与を受けた当時は法律の知識にうとく、贈与税がかかるかもしれないということは考えてもいなかったため、現在はまだ納めていない状態です。もし贈与税が課税されるということであれば、早めに納めたいと思っています。
普通はあまりない例かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お祖父様からお父様が相続で財産を取得した時にはお父様に相続税がかかり、その後、お父様から相談者様が贈与で財産を取得した時には相談者様に贈与税がかかることになります。
財産が移転する当事者と財産が移転する原因が異なりますので、それぞれ別途に課税が行われます。
お父様からの贈与が平成25年3月ですと、本来であれば平成26年3月15日までに贈与税の申告納税を行う必要があります。現時点で申告されていないとなりますと、「無申告」の状態になりますので、贈与の事実を税務署が把握した場合には無申告加算税と延滞税も課されますのでご注意ください。
自主的に期限後申告を行う場合には、無申告加算税が軽減されますので、早めに期限後申告をされた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
迅速で的確なアドバイスをありがとうございます。
さっそく週明けに申告に行きたいと思います。
本投稿は、2017年11月25日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。