[贈与税]生前贈与節税対策について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生前贈与節税対策について

生前贈与節税対策について

共有名義の不動産があります。贈与税を支払わないように、100万ぐらいずつ持分を減らし名義変更をしようと思います。この場合、不動産取得税、登録免許税は、100万に対しての税金額ですか?

税理士の回答

住宅を前提としますと、不動産取得税は固定資産評価額の3%、登録免許税は固定資産評価額の2%になります。
ご質問の100万円はどの価額を指すのか不明ですが、固定資産評価額が基準となりますのでご留意ください。

返事ありがとうございます。土地価格600万 建物価格100万を2分の1ずつ共有名義で不動産を持っています。1人350万持分を100万ぐらいずつ生前贈与で名義変更、いずれ単独名義にしたいです。この場合の、100万持分の名義変更する際、不動産取得税や、登録免許税は、全体の額、700万に対しての税なのか、名義変更する100万に対しての税金なのか知りたいです。

不動産取得税も登録免許税も移転する持分に対してかかってきます。
不動産全体に対してかかることはありません。

本投稿は、2023年03月24日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,639
直近30日 相談数
670
直近30日 税理士回答数
1,346