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夫が破産、連帯債務の住宅を一括返済して持ち分を買い取りたい

別居中の夫が自己破産します。
残ローン2800万、売却すると3800万円の住宅があり、アンダーローンですが、夫は他に債務があるため破産するそうです。
持ち分は半分ずつのため、売却益からローンを引いた500万と残ローンの2800万を管財人に支払い、持ち分を買い取ることを検討しています。
一括で支払うと、手持ち資金が800万円足りないため、母親に借りたいと思っています。
借用書を作り、返済していく予定なのですが、贈与税がかからないようにするためには、利息や期間はどのくらいに設定するものなのでしょうか?
また、このような場合、住宅購入資金や借金の返済資金として贈与税が発生しないということはありますか?

税理士の回答

 金融機関からの借り入れと同様に返済期間・利率を決めて返済を確実におこなっていれば、親族間の借入れであっても、贈与とはなりません。贈与となるのは「ある時払いの催促なし」の状態の場合です。利率が市中金利より低い場合も差額が贈与となります。

本投稿は、2023年03月31日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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