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保険料の贈与税について

夫は会社員、妻は専業主婦です。
生命保険料、医療保険料、がん保険料、個人年金保険料は生活費に入りますか?
年間110万円の贈与+上記の保険料を渡した場合は贈与税がかかりますか?
個人年金保険は受取時に贈与税がかかると調べましたが毎月の保険料に対しての贈与税が非課税なのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
保険に関しては、保険事故(満期、解約、死亡)などが起こったタイミングでの課税になります。

早々にご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
個人年金保険の料金を今後は主人から毎月もらっているお小遣いの中から支払うことにすれば受取時に贈与税はかからないでしょうか?

そこに関しては、そう単純には考えられませんので、気を付けてください。ご主人が保険料を負担しているとみられかねない可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
どのようにするのが良いか教えていただけますか?

一般的な内容については、この場に記載することは可能ですが、個別性の強い内容については、申し訳ございませんがこの場には記載できません。その方その方の内容によって、よい方法があると思いますが、・・・。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月07日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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