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相続税?贈与税?所得税?

息子が亡くなりました。生命保険が相続人(父)に振り込まれました。契約者が
息子が勤めていた会社、被保険者が息子、受取人が相続人(父)です。税金がかかりますか?

税理士の回答

  回答します

  当該保険金は、相続税の対象(みなし相続財産)となります。
  なお、相続税の計算に際しては、他の相続財産と併せて行うこととなります。

  会社では、従業員を被保険者とする生命保険契約等を行い、保険料を負担することがあります。 
  このように会社が保険料を負担していた場合、従業員の死亡により相続人が取得する保険金は「保険料を従業員が負担していたもの」として取り扱われ、「みなし相続財産」として相続税の対象とされます。

 国税庁HP掲載の「死亡保険金を受け取ったとき」のケースでは
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
 被保険者A、保険料の負担者B、保険金の受取C =贈与税 と説明されていますが、
 お尋ね尾ケースの場合 
 保険料の負担者がA(被保険者=息子様)とみなされるため
 被保険者 A 、 保険料の負担者 A、 保険金の受け取C= 相続税 の対象となります。

  相続税基本通達 3-17を参考に添付します
  通達上の「法3条の1項1号」とは、「保険金が相続又は遺贈により所得したものとみなす」規定となっています。
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm

大変お世話になりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 お子様が亡くなられ、さぞかしお力落としのこととお察しいたします。お子様のご冥福を心からをお祈り申し上げます。

本投稿は、2023年04月17日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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