引っ越し費用の贈与税について
都度贈与について、ネットで調べると
その都度、ある目的のために1回で全額使い切ってしまえば贈与税はかからない、という制度。
と記載があり、
通常必要な生活費・教育費
出産資金
結婚資金・新居にまつわる家具資金等
子供や孫の家賃
とありますが、
住宅を購入した後に引っ越し費用(もしくは家具等)をもし両親が支払ってくれた場合、
こちらに税金はかかりますか?
それともこちらも都度贈与ですか?
暦年贈与についての110万はすでにもらって
住宅購入に使用したとします。
税理士の回答

小川真文
進学や結婚、新居購入などのイベントにはお金がつきものです。場合によっては父母祖父母などからお金を包んでもらうことも多いと思います。一般的には、金品を受領した人に対して贈与税がかかりますが、お祝いごとについては社会通念上で常識的な金額であれば非課税とされるものと考えます。この場合は扶養義務者(一般的なイメージでの家族)の範囲相互間の生活費等の贈与は非課税と思っていただいて結構です。家族間での生活費や学費の補填、生活必需品などの購入費用を融通したとしても贈与税が生じません。
「引っ越し費用(もしくは家具等)をもし両親が支払ってくれた場合」についても住宅取得の資金援助とは別ですので、ご指摘のとおり「その都度、ある目的のために1回で全額使い切ってしまえば贈与税はかからない」との解釈で都度贈与と認められますので、税金の対象とはならないものと考えます。
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく説明していただいて安心しました。
援助がある場合はその都度必要な分のみを負担して頂くようにします。
すみません。追加で1つ教えてほしいです。
もし引っ越し費用や家具家電を買ってもらった場合
そのレシートや領収書は取っておくべきですか??
本投稿は、2023年04月21日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。