婚約している恋人からからの金銭の借り入れ
わたしには奨学金返済と、その他クレジットカードの借金等で約400万ほどあります。
毎月自分で返済しているのですが、実家の生活費などで、奨学金返済が滞納してしまい、先日債権会社から、奨学金の滞納分の一括返済通知がきました。
また、クレジットもリボ払いにしているため、金利で中々一向に返済の終わりが見えず、見かねた婚約者が、奨学金からクレジット等の借金を肩代わりして返済してくれるとのことで、400万を口座に入れてくれるのですが、月々1万でも例え後に結婚しても返済はしていく予定です。
この場合、贈与税は振り込まなければならないですか?
また、会社が確定申告をしていますが、贈与税を支払うとなると、会社にバレますか?
税理士の回答

竹中公剛
金銭消費契約書を作成してください。
贈与税は発生しません。

竹中公剛
また、会社が確定申告をしていますが、
上記意味が解りませんが・・・
贈与税を支払うとなると、会社にバレますか?
わからないと考えます。
本投稿は、2023年04月23日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。