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贈与税

一年以上前になりますが、夫の口座にまとまったお金を300万円近く妻である私の複数の口座に貯蓄預金として振り込み移動して管理しています。夫婦間でも110万円より多くは贈与税が発生すると最近知ってしまい、動揺しています。
今夫の口座に戻したら大丈夫なんでしょうか?また将来的に夫名義でマイホームの頭金を払おうと思っているのですが戻したとしても今度は妻からの贈与の頭金として課税されてしまうのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
したがって、管理目的で移されただけでしたら、贈与は成立しておらず贈与税は課税されません。
ただ、のちのち相続が発生したときに、本来の財産の所有者と名義人が異なると手続きが複雑化したり、相続人間の争いの火種にもなりかねませんから、所有者と名義人は同じにしておかれることをお勧め致します。

ご返信ありがとうございます。
夫の貯蓄預金口座を作り、そこに移して頭金として管理したいと思います。

本投稿は、2023年04月25日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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