[贈与税]昔もらった財産 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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昔もらった財産

10年前に亡くなった親から15年前に現金や金、宝石、骨董品などの財産になる物をもらっていて、贈与契約書はなく、贈与や相続の申告をしていなかったら税務上は時効でしょうか?

税理士の回答

もらったということであれば、贈与ですから、その時点で贈与税の申告対象になります。
ただし、贈与税申告は時効です。
さらに、贈与契約書がなく贈与を立証できず、相続だとしても相続税申告は時効です。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月27日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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