義父からの借金 債権について
義父から1000万円程度の借金があり、
借り受けた当時に借用書も作り、毎月返済しています。
先日義父が亡くなり、妻1人が相続人で、全ての遺産(預金3500万円程度)を相続しました。
私の借金の債権も相続した事になると思いますが、
妻からは『もう同じ家計内の話だから返済しなくて良い』と言われています。(つまり債権放棄する意向?)
返済をやめてしまう事で、未返済分を贈与と見做されてしまう可能性があるかと思い悩んでいます。
このような場合、税務上はどのように取り扱われるでしょうか。
節税のためにはどうすべきかアドバイス頂けると幸甚です。
税理士の回答

ご相談者様が懸念されておりますとおり、奥様が債権放棄した場合、その時の残高相当額をご相談者様が贈与を受けたものとみなされて贈与税課税されます。
これまでどおり毎月返済でも構いませんし、奥様のお気持ちを尊重してあげて贈与税を納めるのも一つかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
やはり贈与に該当するとのことですので、
とりあえず当面は返済を続ける方向で検討したいと思います。
本投稿は、2023年05月04日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。