マンション売却時の贈与税
今年マンションを売却して別の県にて新築建売りの一部購入資金に充てることにしました。マンションは母親と自分の二人暮らしで持ち分があり、売買契約書の売り主は二人の連名で売却し、転居先の戸建ては自分一人名義にしました。この場合母親から贈与という形で申告しなければならないのでしょうか。贈与税がかかるとしたら軽減措置などはありますか? よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問からすると、贈与税の対象となります。軽減措置は、基本的にないです。相続時精算課税を選択する余地もありますが、要検討です。転居先の物件も、共有にすれば、問題がないと考えます。
ご回答ありがとうございます。相続時精算課税を選択した場合2500万円まで控除とありますが、今回の売却での母からの贈与額は確実に下回りますし、父は既に亡くなっており、他に相続するような資産は見当たりません。なので相続時精算課税を選択すればもしかしたら…と思ったりするのですがいかがでしょうか? 度々の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

相続時精算課税贈与を加算して、基礎控除額以下の相続財産であるならば、そのようにしても良いと思います。
本投稿は、2017年12月07日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。