子供名義の口座について
実の母親から以前から子供(相談者)名義で20年弱かけて貯金をしていた(300万弱)と聞いておりました。
この度、住宅を購入することになり、その資金の一部を住宅用資金にまわし、残り一部は個人的に貯蓄したいと思っております。
それにあたり4点質問がございます。
1点目に、このような対応は可能でしょうか。
2点目に、住宅用資金はローンの頭金に回したいと思っていますが、ローン契約時に間に合わないといけないのでしょうか。
3点目に、個人的な貯蓄に回す金額は暦年贈与分の110万以内にするのが良いでしょうか。
4点目に、そのほか考慮すべき点はございますでしょうか。
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
300万円は、贈与になりますので、贈与税の申告が必要です。

1点目に、このような対応は可能でしょうか。
→贈与できるか?ということでしたらできます。
2点目に、住宅用資金はローンの頭金に回したいと思っていますが、ローン契約時に間に合わないといけないのでしょうか。
→住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けないことを前提として、自己資金で用意できるのでしたら、後でも問題ございません。
3点目に、個人的な貯蓄に回す金額は暦年贈与分の110万以内にするのが良いでしょうか。
→贈与税の負担を抑えたいのであれば、基礎控除110万円以下にするのが、よろしいかと存じます。
4点目に、そのほか考慮すべき点はございますでしょうか。
→贈与税には歴年で110万円の基礎控除枠がありますから、年を分けて贈与してもらうのも一つです。
ただし、先に300万円の贈与契約を行い、その贈与するタイミングを分かるだけでしたら、贈与契約時に300万円貰ったこととなり贈与税課税されてしまいますから注意が必要です。
年を分けて歴年贈与する場合は、その都度、贈与契約するようにしましょう。
本投稿は、2023年05月05日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。